大阪市北区西天満|村上篤始司法書士事務所

賃料の滞納だけでなく賃借権の無断譲渡や無断転貸などございましたらお気軽に御相談ください。裁判書類作成に関するご相談・お問い合わせは村上篤始司法書士事務所にお任せ下さい。

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建物明渡請求

現在の日本経済を反映してるのでしょうか、投資用マンションのオーナー様より賃料の不払いについて相談を受ける機会が増えました。

賃料を滞納されている方にも色々な方がおられます。職を失い払いたくても払えない方。複数に借金があり他へ優先して支払いをしている方。払う資力をもちながら払おうとしない方etc

物件の管理をされてる方や大家さんが、勝手に賃貸物件の鍵を変えたり、ドアにチェーンをかけてロックしてしまい賃借人 が再度部屋に戻れないようにしてしまったということを何度か聞いたことがあります。しかし、賃借人はいくら賃料を滞納しているからと言って未だそこを住所 として使用する権利を失ってはいないのです。これと同様のケースが訴訟沙汰となり賃貸人が敗訴するケースが多々見られますので注意が必要です。

賃料の滞納があった場合、できるだけ速やかに私どもに御相談下さい。まずは支払いを催告することにはなると思います が、ただ口頭で支払いを要求するのではなく、内容証明郵便にて支払いを催告致します。賃借人が話し合いの姿勢をみせれば、現実的な解決方法を協議致しま す。場合によっては任意の協議でなく、裁判所にて和解を致します。

協議が不調に終わったり、賃借人が一切協議に応じないような場合には、建物明渡請求訴訟を提起することになりますが、 通常訴訟を提起して強制執行に至った場合には3ヶ月から6ヶ月の期間を要しますし、費用も過分にかかります。ですので、早期のうちに和解による解決をする ことが望ましいと私は考えます。

御相談にお越しになられる際には賃貸借契約書、賃料の滞納状態のわかるもの(賃料の振込口座に指定されている通帳等)、建物の固定資産評価証明書を御持参頂ければ、すぐに手続きに移ることが可能です。

また、賃料の滞納だけでなく賃借権の無断譲渡や無断転貸などございましたらお気軽に御相談ください。