後見には、現状が高齢者痴呆,知的障害,精神障害などにより判断能力が不十分な成年者の保護のため,法律上定められた一定の者の申立により家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見」と将来自分の判断能力が不十分になった場合に備えて未だ精神能力が欠けていない段階で信頼のおける人とあらかじめ財産管理などについて委任契約をしておく「任意後見」とがあります。
更に任意後見契約には、すでに軽度の認知症が生じてはいるが,なお契約を締結する能力は失われていないという場合に任意後見契約を締結し委任者本人または受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる「即効型契約」と完全な意思能力がある状態の時に,受任者に財産管理などの事務を委任し,能力が衰 えたときに任意後見監督人の選任を受けて従前の委任事務を継続してもらう「移行型契約」とがあります。
法定後見の申立・・・本人に契約を締結する能力がない程度に判断能力が欠けている場合
即効型任意後見契約・・・本人の契約を締結する能力は失われていないが、軽度の知的障害がある場合
移行型任意後見契約・・・本人の契約を締結する能力は十分にあり、現状普通に判断能力を有するが、高齢や身体の障害等を理由に財産の管理を委任し、将来的に認知症等によって判断能力を欠くに至った場合に、後見事務に移行することを予定している場合
少子高齢化に伴い、自分の老後の面倒を親族に頼めない恐れのある方もたくさんいらっしゃいます。
老人施設への入所手続きやその費用の支払い、その他老後に必要な財産の管理を誰に任せればいいものか不安に考えている方の為に、平成14年4月にこの任意後見制度は発足いたしました。
任意後見契約は当事者の意思を明確化する為、公正証書を作成しなければなりません。また、この公正証書が作成された後、公証人の嘱託によって法務局におい て登記がなされます。(せっかく任意後見契約をしたのに、知らないうちに法定後見が開始したりしないようにする為です)
受任者は,委任者の心身の状況を常に把握し,委任者にその時期に至ったときは家庭裁判所に対し速やかに任意後見監督人の選任の申立てをします。
その後、一定期間ごとに財産の管理状況や委任者の身上看護の状況などを後見監督人に報告しなければなりません。(後見監督人に後見事務を監視させ、後見人が任意後見契約で定めた内容を逸脱しないようにします)
ご依頼される方に親族がおられて将来、後見人となってもらうことを希望する場合には、私どもはその契約の原案を作成いたします。
また、候補者がおられない場合には、法律の専門家である私どもが後見人としてサポートさせて頂くことも可能でございます。
任意後見人に対する報酬については,通常は身内の方が受任者となるケースが多く,その場合は無報酬とされるのが普通です。司法書士等の専門家に委任する場 合は,本人が有する財産や管理事務の内容程度に応じて相当な報酬を毎月定額で支払う約束をすることとなります。
その他不安や疑問なことがございましたら、ご相談の際に遠慮なくおっしゃってください。