大阪市北区西天満|村上篤始司法書士事務所

会社を設立するにあたってまず、商号、目的、役員構成、役員の任期、決算日、出資の額、会社の設立予定日を決めなければなりません。

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設立登記について知りたい

会社を設立するにあたってまず
①商号(会社名) ②目的(事業内容) ③役員構成 ④役員の任期 ⑤決算日 ⑥出資の額⑦会社の設立予定日
を決めなければなりません。

①商号(会社名)について・・・

現在は商号(会社名)には、漢字、平仮名、片仮名の他に、ローマ字やアラビア数字等の一部符号が使用できるようになりました。
また、旧法では独立した最小の行政区画内(市区町村)には同一または類似した商号の会社を設立することはできませんでしたが、法改正により設立登記をすることが可能となりました。
ただし、紛らわしい名称は、後日紛争を生じさせる原因ともなります。従いまして、我々が設立のご依頼を受けた場合には必ず事前に管轄法務局において類似商号調査を行います。

②目的(事業内容)について・・・

会社は、自然人(人)と同じく権利能力があります。しかし、人のそれとは違い登記された会社の目的の範囲内に限られます。従って、会社が現在行っている、または今後行おうとしている事業は、会社の目的として定めておく必要があります。
登記簿謄本に記載されている会社の目的は、その会社を知る上では大変重要で、目的が多ければ、何をしてるかわからない会社と思われかねませんし、逆に極端に少なすぎれば、今後の事業展望が見えない会社と判断されてしまうかもしれません。

③役員の構成

新会社法の成立により、取締役は1名から設立が可能となりました。
また、監査役も取締役会設置会社で無い限り、定める必要はありません。

④役員の任期

取締役の任期は、最長で10年とすることができるようになりました。
任期を長く設定することで登記などの煩わしい作業を省くことが可能で、それに伴う出費も抑える事ができます。その反面、適正な期間ごとに株主総会において 選任している会社・役員のほうが一度選任されたら10年間も在任し続ける会社・役員に比べると対外的な信用度は高いといえるでしょう。会社の規模や形態に 応じてケースバイケースで定めるべきかと思います。

⑤決算日

決算といえば、3月末をイメージされる方が多いかと思いますが、実際には自由に定めることができます。3月に設立する会社の決算日を3月末にしますと、直ぐに決算日が来てしまいますのでご注意下さい。

⑥出資の額

旧法では、株式会社の最低資本金は1,000万、有限会社は300万と定められていました。しかし、現在はそういった制限は撤廃され1円からでも会社を設立することが可能になりました。
しかし、資本金はその会社がどれくらいの規模で事業を行っているかの対外的な目安となります。従って、高額に定められるのであればそれに越したことはありません。
但し、株式会社の設立に際して、発起人等が払込取扱銀行以外の第三者から借財して株式の払込金に充て、設立登記完了後に引き出して借財の弁済に充て、株式 の払込を仮装することは見せ金といって商法違反となりますので絶対に行うことができません。

⑦会社の設立予定日

会社が権利能力を取得する日であり、自然人(人)でいうところの出生日にあたります。大安や発起人の誕生日等の日を選ばれる方が多くみられます。 なお、設立日とは私どもが法務局において登記申請した日のことです。

設立登記について知りたい

1、会社の本店を置く独立の最小行政区画(市区町村)を管轄している法務局において類似商号の調査を行います。
2、調査後問題が無ければ会社の実印を作成していただきます。
3、設立予定日から逆算して定款の認証や書類の作成、署名・捺印等の日程を定め、会社の設立登記に必要な書類を準備します。
4、定款とは会社の根本規則を定めるものであり、大変重要なものです。従って、単に雛形にあてはめるだけではなく、発起人と話し合いを重ねた上で運営方針に沿った内容の定款を作成することが重要です。