大阪市北区西天満|村上篤始司法書士事務所

登記簿に残ったままの抵当権の抹消、引越し・結婚等による氏名住所変更登記など。不動産登記に関するご相談・お問い合わせは村上篤始司法書士事務所にお任せ下さい。

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  • 抵当権抹消登記・氏名住所変更登記

抵当権抹消登記・氏名住所変更登記

抵当権抹消

金融機関から融資を受けて抵当権を設定し不動産を購入された方が、無事最後まで完済された場合。債務は消滅したのに、いつまでも登記簿に抵当権が残ったままになっています。金融機関は、抵当権の抹消に必要な書類は渡してくれますが、親切に抹消登記までしてくれるところは(私の経験上)ありません。このままその家に住み続けられるような時は、きれいに抵当権を抹消しみてはいかがでしょうか?

住所変更・氏名変更

不動産を購入されてから、引越しをされてご住所を変わられた方や、ご結婚等によって氏が変わられた方は、抵当権の抹消や売買等による所有権の移転登記の前提としてこれらの変更登記が必要となります。登記官は提出された書類しか審査する権限がありません。いくら貴方が直接法務局に行って身分証明書を提示して自分が登記名義人であることを主張しても受け付けてくれません。従いまして、住民票の写しや戸籍謄本等変更の事実を証する書面を添付して変更登記の申請が先立って必要となります。