大阪市北区西天満|村上篤始司法書士事務所

普通帰化、簡易帰化の要件、大帰化の要件。帰化を申請するには、いくつかの要件を満たしていなくてはいけません。

  • 帰化・国籍取得について知りたい
  • 帰化の要件

帰化の要件

(1) 国籍法5条による規定(普通帰化)

① 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
② 20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
→「成年」ではなく「20歳以上」と規定されているため、婚姻によって成年擬制されても20歳未満の者は要件を満たさないことになる。
→父母について帰化が認められれば、その子は日本人の子となる。従って、国籍法8条により本要件を満たしていなくても申請は可能。
③ 素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること(国籍法5条1項4号)
⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)

(2)国籍法6条による規定

①日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(国籍法6条2号)
③引き続き10年以上日本に居所を有すること(国籍法6条3号)
→但し、申請時には日本に住所を有していなければならない。
※ ①~③は国籍法5条1項1号(1)①の例外規定である。
(3)国籍法7条による規定
①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有
し、かつ現に日本に住所を有するもの(国籍法7条前段)
②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き
1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条後段)
※ ①~②は国籍法5条1項1号及び2号(1)①②の例外規定である。
(4)国籍法8条による規定
①日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
②日本国民の養子で引き続き日本に住所を有し、かつ、縁組時本国法により未
成年であったもの(国籍法8条2号)
③日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した後日本国籍を失ったものを除く)
で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
④日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しないものでその時から引き続き
3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
※ ①~③は申請前より日本と密接な関係にある外国人であるから国籍法5条1項1号、2号、4号(1)①②④の例外規定が設けられている。
(5)国籍法9条による規定
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、国籍法5条1項(普
通帰化)の規定にかかわらず、国会の承認を得て帰化を許可することが出来る。
→大帰化と言われている。適用された前例は無し。