① 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
② 20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
→「成年」ではなく「20歳以上」と規定されているため、婚姻によって成年擬制されても20歳未満の者は要件を満たさないことになる。
→父母について帰化が認められれば、その子は日本人の子となる。従って、国籍法8条により本要件を満たしていなくても申請は可能。
③ 素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること(国籍法5条1項4号)
⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)