大阪市北区西天満|村上篤始司法書士事務所

クーリング・オフとは、特定商取引法等の規定に基づき、損害賠償や違約金等を支うことなく、無条件で契約を解除することができる制度です

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クーリングオフ 悪質商法

年々消費者被害も増加かつ多様化する傾向にあり、私どもの事務所にも被害にあわれたからの相談を受けることが増えてまいりました。

不幸にも被害にあわれた方は、泣き寝入りせずに当事務所にお気軽にご相談下さい。

クーリング・オフによる契約解除や訴訟手続のお手伝いを誠意をもって対応させて頂きます。

※クーリング・オフとは、特定商取引法等の規定に基づき、損害賠償や違約金等を支う ことなく、無条件で契約を解除することができる制度です。
ただし、全ての取引に適用されるのではなく法律により認められたものに限られ、また、クーリングオフをすることのできる期間も意外に短いことに注意しなければなりません。

なお、取引の種類や期間の経過によりクーリングオフができない場合でも消費者契約法による取消しや錯誤無効、詐欺による取消しを主張することが場合によっては可能となります。

悪徳商法は現在本当にたくさんの種類があります。細分化すればきりがないのですがここではほんの一例を挙げておきます。

① キャッチセールス・・・路上でアンケートと目的を偽って近づき、喫茶店等に誘い込み、強引に商品の購入を迫る。

② 点検工事商法・・・検査を名目に突然自宅を訪ねてきて、住宅関連設備の不備を指摘して、修理をしたり買い換えないと危険だなどと言って強引に契約をする方法。

③ かたり商法・・・○○ガスのや消防署の委託を受けて検査に参りましたとか偽って適当な嘘を並べてガス警報機や消火器を売りつける商法。人の信用を得やすい公的機関からの訪問を語るのが特徴

④ 資格商法・・・資格を取得すれば今後有望であるなどと言って(聞いたことも無い資格で、しかも無試験だったりする)で高額な教材を売りつけたり授業料を払わせる。解約をしようとすれば高額な違約金を請求してきたり。

⑤ ネガティブオプション・・・まったく契約の申込や売買契約を締結していない消費者に対して、業者側から一方的に売買契約の申込をして、申込にかかる商品を送りつける商法。

⑥ SF商法(催眠商法)・・・特定の会場に消費者を集め、安い品物の無料配布等により会場の雰囲気を盛り上げて人々を興奮状態にし、冷静な判断能力を低下させて商品を売りつける商法。