大阪市北区西天満|村上篤始司法書士事務所

認知症が進行した方が財産の処分行為を行うには、単独で法律行為が出来ないないため、必然的に成年後見制度が必要になってまいります。

  • 後見の申立
  • 任意後見契約

後見の申立

認知症が進行した方が自己名義の預貯金や不動産、重要な財産を有しているような場合、金融機関から成年後見人の選任をお願いされたり、またこれらの財産の処分行為を行うにはご本人が単独で法律行為が出来ないないため、必然的に成年後見制度が必要になってまいります。
成年後見制度の利用に際して、まず本人の判断能力が成年後見・補佐・補助のいずれに該当するか検討する必要があります。
① 判断能力が不十分な場合・・・・補助
② 判断能力が特に不十分な場合・・・・補佐
③ 判断が全くない場合・・・・後見
の3段階に分けられています。
上記の3つのうち、どの制度を利用するかは、かかりつけの医師やヘルパーさん等の普段介護に携わっている方の、ご本人の判断能力についての意見を聞きつつ、本人の親族と司法書士が協議をして決定します。
しかし、ここで決定したことが必ずしも家庭裁判所に認められるわけではなく、後日家庭裁判所の指示により変更しなければいけないこともあります。
どの制度を利用するのか決定した後の手続きとしましては下記のとおりとなります。

1、家庭裁判所への申立書・必要書類の作成と添付書類の取り寄せ

必要書類・・・財産目録、収支状況報告書、申立事情説明書、後見人候補者事情説明書、本人と親族関係を明らかにする親族関係の図面、その他必要書類(司法書士が事情をお聞きして書類を作成いたします)
添付書類・・・申立人の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、身分証明書
本人の戸籍謄本、住民票、診断書、登記事項証明書
    ↓ 

2、本人の住所を管轄する家庭裁判所に申立書を提出

     ↓

3、家庭裁判所の受理・調査

候補者が家庭裁判所に呼ばれて家庭裁判所調査官と面談をします。
     ↓

4、決定の送達、後見登記

法務局において登記事項証明書(後見人の資格を証する書面)が発行されるようになります。
    ↓

5、成年後見開始

    ↓

6、成年後見人が財産目録と収支状況報告書を作成し提出

今後も1年に1度を目安に提出することを要します。