認知症が進行した方が自己名義の預貯金や不動産、重要な財産を有しているような場合、金融機関から成年後見人の選任をお願いされたり、またこれらの財産の処分行為を行うにはご本人が単独で法律行為が出来ないないため、必然的に成年後見制度が必要になってまいります。
成年後見制度の利用に際して、まず本人の判断能力が成年後見・補佐・補助のいずれに該当するか検討する必要があります。 ① 判断能力が不十分な場合・・・・補助 ② 判断能力が特に不十分な場合・・・・補佐 ③ 判断が全くない場合・・・・後見
の3段階に分けられています。
上記の3つのうち、どの制度を利用するかは、かかりつけの医師やヘルパーさん等の普段介護に携わっている方の、ご本人の判断能力についての意見を聞きつつ、本人の親族と司法書士が協議をして決定します。
しかし、ここで決定したことが必ずしも家庭裁判所に認められるわけではなく、後日家庭裁判所の指示により変更しなければいけないこともあります。
どの制度を利用するのか決定した後の手続きとしましては下記のとおりとなります。