帰化とは、国家が外国人の申請に基づき国籍を付与する創設的行為です。帰化・国籍取得に関するご相談・お問い合わせは村上篤始司法書士事務所にお任せ下さい。
帰化・国籍取得
帰化とは、国家が外国人の申請に基づき国籍を付与する創設的行為です。つまり、帰化には、
1、外国人からの日本国籍取得の意思表示(帰化許可申請)
2、(これに対する)国家の許可
という二つの行為が必要となります。
なお、帰化を申請するためには幾つかの要件を満たしている必要かあり、その申請に必要な添付書類も多数あるため大変複雑にな手続きであり、また審査も以前に比べて厳しくなっており許可がでるまで一年近くも要することがあります。
法務大臣が、帰化を許可した場合は、その旨を官報に公示しますがこの公示の日から日本国民たる資格を取得します。ちなみに、官報で公告された後、法務省か ら法務局長に対して帰化許可の旨が通知されて、更に法務局長が帰化許可申請者に対して通知をします。
そして、許可によって日本国民となった者は、官報広告の日から1ヶ月以内に法務局長が発給する帰化者の身分証明書(外国人登録証明書)を添付して、戸籍法 の定めるところにより帰化の届出をしなければなりません。もっとも、既に帰化の効力は発生しておりますので、届出を忘れたからといって日本国籍を失うこと はありませんが、戸籍は日本人にとっては大変重要なものですから速やかに届出られることが望ましいかと思います。
最後に永住と帰化の違いにつきまして簡単に説明します。永住申請は入国管理局に対して入管法に基づいて行います。それに対して、帰化申請は申請者の住所地 を管轄する法務局に対して国籍法に基づいて行います。なお、許可をするのはいずれも法務大臣です。永住は許可があっても依然として外国人であることに変わ りがありませんが、帰化の許可があった場合にはそれにより従前の国籍を失い日本人となります。
日本人ですから、選挙権・被選挙権が発生し、公務員として重要な職にもつけますしその他教育・福祉・年金等この国の憲法、法律で認められた全ての権利を外国人としてのしての制約を受けることなく享受することができます。
なお、申請要件等にも相違はありますが、ここでは省略させて頂きます。永住と帰化の選択を迷われている時は、一度ご相談下さい。生まれた国の国籍を失うと いうことは大変な決断かと思います。納得がいくまでじっくり考えて決断するようにしましょう。