大阪市北区西天満|村上篤始司法書士事務所

不動産のご購入・ご売却における売買登記など。不動産登記に関するご相談・お問い合わせは村上篤始司法書士事務所にお任せ下さい。

  • 売買登記
  • 贈与・財産分与の登記
  • 相続登記
  • 担保権の設定登記
  • 抵当権抹消登記・氏名住所変更登記

売買登記

例えば親族間やご近所の方と不動産の個人間売買をしたい場合、それを全額自己資金で購入されるのか、または融資を受けて購入されるのかによって若干手続きは変わってきます。全額を自己資金で購入されるような場合は(一定の要件を満たした方が相続時清算課税を選択して、親が子に代わって購入資金を支出した場合も含む)私どもに ご依頼いただきましたら、不動産の全部事項証明書や公図、地籍測量図、建物図面等を取得し、買主様に名義を写すための手続きを丁寧に説明差し上げた上で、 登記関係書類を作成・申請させて頂きます。それに、対し融資を必要とする場合は、まず仲介業者様の関与していない個人間売買では受け付けてくれない金融機関がほとんどです。仮に、可であったとしても重要事項証明書の提出を求められます。これは宅建業者様が作成するものであり、私どもが作成することは出来ません。従いまして、宅建業者様の協力が多少なりとも必要となってきます。なお、居住用不動産を購入するにあたって一定の要件を満たしている場合には住宅用家屋証明書(役所にて発行)を添付ずれば登録免許税の減額が受けられるものもあります。また、売買登記は基本的に買主様が売買代金を支払うのと同時に売主様から権利証や印鑑証明書(作成後3ヶ月以内)等登記をするのに必要な書類を預かり、委 任状若しくは申請書に実印を押印頂きます。所有権の移転は大変重要な法律行為です。是非我々登記の専門家にご依頼下さい。最後になりましたが、必ずご理解いただきたいのは、私どもは既に成立した売買について登記を行うものであり、売買契約の相手方を探すといったことは完全に職域の範囲外であり、そういったご依頼は一切受けかねますのでご了承下さい。