大阪市北区西天満|村上篤始司法書士事務所

貸金返還請求とは、相手方に貸金の返還を請求する方法は、通常訴訟だけでなく小額訴訟や支払督促といった方法もあります。

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貸金返還請求

貸したお金を返してもらえない時、小額だからとか、面倒だとか、裁判をしたほうが高くつきそうだとか、色々な理由で返還請求をすることを諦めていませんか?

相手方に貸金の返還を請求する方法は、通常訴訟だけでなく小額訴訟や支払督促といった方法もあります。

訴訟を起こすと決意した場合に

① まず、相手の資産状況を把握しましょう・・・訴訟で勝ったとしても相手に何の財産も無ければ回収するのは大変難しくなってきます。相手方が取引している銀行や、所有する不動産その他財産的価値のあるもので差押が可能なものを把握します。

② 自分の請求権が時効にかかっていませんか?・・・短期消滅時効が定められている債権を除いて、債権は10年経過することによって時効消滅します。もし、自分の債権が時効にかかりそうな時は、速やかに催告や訴訟等の請求を行う必要があります。

③ 支払いを請求した場合に、相手側の対応はどうでしょうか?・・・返す気はあるがまったくお金を所持していないのか、まったく返す気が無いのか、話し合いには応じるのか否か、相手側の対応次第で、こちらも対応の仕方を考えないといけません。

例えば、相手が話し合いに応じるが、まったくお金を所持していないというのであれば、無理に訴訟を提起しなくても、現実的な返済方法を両 者間で合意して和解調書や公正証書を作成しておけば、万が一相手がその合意内容に違反した場合には、判決書と同様に強制執行をすることは可能です。
また、相手は住所地に住んでいるが、自分が会いに行くと居留守を使われてしまう。郵便物は届くし、支払督促に対し相手は異議を述べる可能性は少ないと考え られるのであれば、支払督促手続きを簡易裁判所の書記官に対して申し立てれば、訴訟を提起するのに比べれば費用も手間も抑えることが出来ます。
どの手続きを選ばれるにせよ、私どもがお伺いした内容に従って訴状や支払督促申立書等を作成させて頂きます。

また、貸金の返還請求をする時だけでなく、これから金銭を貸し付けるような場合には、事前にご相談いただきますと、抵当権の設定や公正証書の原案を 作成して将来的に貸し金を返してもらえないといった事態に陥っても、それから訴訟をする手間が省けるよう適切なご提案をさせて頂きます。